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夜逃げ屋TSCから法律家による対応
DV・ストーカー・借金などによる示談と裁判
夜逃げ屋TSCは、ドメスティックバイオレンスや、ストーカー被害、闇金借金整理問題などののご相談について、訳あり移転業務だけではなく、移転の前後から法律問題、精神的疾患に関するカウンセリングまで、依頼者の本当の救済になるように、ワンストップで対応しています。その中で、法的解決のため加害者側と示談と裁判が専門家によって行われることがありますが、ここでは、過去の事例についてご紹介いたします。
なお、闇金事例借金事例については、状況によって放置したり、示談や和解で終わるケースがほとんどです。
夜逃げ屋TSCは、自分たちの過去の経験を踏まえて、被害者だけが被害を負って、泣き寝入りすることは許さないと考えています。下記の内容が、被害で苦しんでいる方の一助となればと思います。
ドメスティックバイオレンス(DV)と裁判・示談
- 事案:夫の暴力や破壊行為により離婚したケース
- 裁判判決:夫からの暴力(複数回身体的な傷害による病院の診断がある)をうけたうえ、家の中にある者への八つ当たり、破損行為を繰り返した案件え、民法770条第1項第5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたり、裁判離婚できるとともに、妻へのDVについて慰謝料200万円が認められた事例。
(DV事例)慰謝料の決め手は、身体的な暴力があったことが病院の診断書等で立証資料として重要な意味を持ちます。
ずるがしこい加害者の場合には、衣服から外に出て見えている部分は絶対殴らないという卑劣な奴もいます。被害者が病院にいって治療等をしない限り、外見では分からないため、周りの人間も気づかないケースがあります。
- 事案:夫の言葉の暴力が頻繁にあったケース
- 裁判判決:夫からの身体に対する暴力ではないが、妻に対する言葉の暴力が酷く継続していた場合や高圧的な振る舞いをしていたケースでも、民法770条第1項第5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたり、裁判離婚できるとともに、妻への精神的な暴力DVについて慰謝料200万円が認められた事例。
(DV事例)身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力によって、妻が心身のバランスを崩してしまったような場合には、慰謝料がより高額になるケースもあります。直接の暴行でなくても、関節的な暴行や、生活費を負担しないなどの圧力でも、離婚原因となり、慰謝料も認められる。
夫の不倫が原因で暴行を妻にしていたばあいには、慰謝料額が多くなるケースが多い。
- 事案:夫婦以外交際相手や親族からの暴力のケース
- 裁判判決:夫婦以外の交際相手から暴力を振るわれたケースや、親族間で親や子どもから暴力を振るわれたケースについても、不法行為に基づく損害賠償が認めっられる。物的損害(引っ越し費用、治療費等)、精神的損害(慰謝料)が認められる。
(DV事例)婚約者からの暴行のケースでは、婚約破棄には正当事由が当然ながらあるうえ、中絶や頻繁な暴力が認められると、被害者に対して慰謝料300万円以上になる判例ケースもありうる。
親族間でも、子のしつけと暴力の限界が問題となる。 また、子が引きこもりのケースにおいて、親に対する暴力が問題となるケースもあるが、親子間で慰謝料を請求するケースは弊社が扱った相談内容の中ではなかった。
ストーカー行為と示談や裁判例等
ストーカー行為は、平成12年の規制法ができてから、15年以上も経ちますが、現場では、規制をしても、ストーカーをする人間の性格の異常性から生命身体の危険を伴う犯罪行為が後を絶たないと感じています。
実際のところ、被害者の方の日常生活が脅かされたり、続けたいと思っている仕事も居場所やつきまといを制限できない為、被害者自身が、ストーキングに加えて、それから逃げるためにさらに被害を拡大させているという点が重大です。
裁判例として参考になるものもあるかと思いますのでご参考にしてください。
- 事案:職場で知り合った女性に一方的な行為を持って、頻繁に電話をかけたり、駅で待ち伏せしたりする行為を繰り返し、警察からも注意を受けていたケース
- 裁判判決:一方的に行為を抱いて執拗に付き纏い行為をしたストーカーに対して慰謝料300万円が認められた事例***実際被害者側には何の落ち度もなく、加害者側に付き纏い行為が悪質で違法性が高いという判断がされた事例です。 交際を求めるという求愛行為であればストーキング行為とはいえないと思えますが、加害者側の思い込みと度重なる接触行為が、その通常の域を超えて悪質と言えるほどのものであったことと、被害者にとって好意を寄せられること自体が、被害者にとってかなりの精神的損害を及ぼしていたケースです。
(ストーカー事例) 類似の案件として、交際をしていた男女が別れた途端男性がストーキングを始めた。家の周辺にまで押しかけてきて、被害者の自転車を壊したり、深夜にチャイムを鳴らすなどの行為を頻繁に繰り返していた。その結果不眠症や精神的に躁鬱状態となった。慰謝料請求はこの場合にも認められるケースでしょう。 ストーカー行為の違法性は高いと評価できると思います。
- 事案:宅配便の男性が、荷物を届けただけの関係の女性に対して、必要もないにも関わらず、電話を繰り返しかけ続けられ、自宅も押しかけられたことによって、急性ストレス性障害を発症した事例
- 裁判判決:一方的に行為を抱いて執拗に付き纏い行為をしたストーカーに対して慰謝料100万円が認められた事例***実際被害者側には何の落ち度もないが、加害者側のつきまとい行為の程度は、電話をかけて家に訪問した程度で、悪質性は低いという事情を考慮されています。
(ストーカー事例) 類似の案件として、交際をしていた男女が別れた途端男性がストーキングを始めた。家の周辺にまで押しかけてきて、被害者の自転車を壊したり、深夜にチャイムを鳴らすなどの行為を頻繁に繰り返していた。その結果不眠症や精神的に躁鬱状態となった。慰謝料請求はこの場合にも認められるケースでしょう。 ストーカー行為の違法性は高いと評価できると思います。
- 事案:愛人契約を結んでいた既婚者の男性に契約の中止を申し入れたところ、手紙や電話、張り込み、待ち伏せ行為をしたりつきまとい行為を繰り返した事例
裁判判決:付き纏い行為をした男性に対して慰謝料55万円が認められた事例***加害者側のつきまとい行為の期間・態様、動機、年齢、交際関係を減額要素とされた。
(ストーカー事例) 不倫関係の解消後、不倫相手からのつきまとい行為。婚約関係の解消、離婚後の関係解消など、ストーカーになる事例が多い。また、偶然知り合った異性・同棲に対して片思いが行き過ぎて付き纏い行為に至るケースも多い。ともに、付き纏い行為の態様や経緯・交際関係の有無など諸般の要素を加味して慰謝料額が決定されている(数十万円~300万円程度)
ストーカー行為の相手との示談や裁判手続き、各種命令について、弁護士を始め専門家が対応しておりますので、安心してご相談ください。身辺の安全確保も対応いたします。
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