特殊緊急引越しと暴力加害者への対応は夜逃げ屋TSCにお任せ

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夜逃げ屋TSCが、全力で訳あり移転をバックアップします。

夜逃げ屋TSCは、悩み苦しんでいる方の味方です。

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夜逃げ屋TSCによる加害者への対応

DV・ストーカー・借金などへの加害者への対応 

夜逃げ屋TSCは、ドメスティックバイオレンスや、ストーカー被害、闇金借金整理問題などのご相談において、訳あり移転の解決にあたり、加害者側への対応が避けて通れない場合もあります。

法律問題や示談交渉については、弁護士などの専門家でしかできない場合もございます。それに限らないケースについて、身辺の安全の確保など様々な対応を迫られる場合があります。

訳あり移転業務だけではなく、移転の前後から法律問題、精神的疾患に関するカウンセリングまで、依頼者の本当の救済になるように、ワンストップで対応しています。

その中で、法的解決のため加害者側と示談と裁判が専門家によって行われることがありますが、ここでは、過去の事例についてご紹介いたします。

なお、闇金事例借金事例については、状況によって放置したり、示談や和解で終わるケースがほとんどです。

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DVやストーカー加害者側の状況(弊社過去の統計)

(1)加害者の特徴

年齢層:DV・ストーカーの年齢は、20代から60代と幅広い。弊社へのDVストーカーの加害者年齢は、30代~50代が70%を占める。

既婚の有無:DV・ストーカーの加害者の既婚の有無は、既婚者による方が多い。DVは、既婚者が妻に対して行っていて別れたいとの相談が70%近い。未婚の場合でも、事実婚と同様に同棲しているケースがほとんどです。

男女別:ドメスティックバイオレンスの加害者は当然のことながらほとんどが男性です。他方で、ストーカーは70%が男性残り30%が女性です。女性がストーカーとなるきっかけは、不倫相手である男性との交際が失敗したケースが多いです。別れて結婚すると言われ続けて、不倫関係を続けたケースなど、 家庭へのあこがれと嫉妬で、精神的な躁鬱状態になった女性などからのつきまとい行為のケースが多いです。

同居している加害者の特徴:働いていないか、フリーターで引きこもりやすい男性が8割を占める。また、自営業者で自分で仕事をやっていて、引越しすることが難しい男性と同居しているケースが多い。特に自営業の場合は、ワンマンで我が強い人間が多く、女性が泣かされているケースが多い。

加害者の性格:DV及びストーカーともに内弁慶が多い。外ずらは良く、そんな人に見えないと思えるような方が多い。自分より強い人に対しては何も言えなかったり、ストレスを抱えて、身内にあたる方も多い。飲酒によって暴れるような性格になる方も加害者としての潜在的予備軍といえる。変わる方DV・ストーカーの年齢は、20代から60代と幅広い。

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加害者への対応
  1. 警察対応:

    夫からの身体に対する暴力を受けたときに、警察等への対応に協力いたします。また警察と連携して移転業務を行うケースもあります。

    警察には、暴力が派生したときは、犯罪として検挙してもらい、保護命令への協力、保護命令違反に対する刑事事件としての立件、ストーカー規制法による対応などの協力を得ることがあります。  

    但し、DVでもストーカー化した場合など、単に上記の内容の警察協力を受けただけでは、重大な犯罪を未然に防ぐことができません。たとえば、自宅に侵入して包丁などで殺害行為を行うなどの悲惨な事件が生じかねません

    警察署や担当官によって、温度差があるため、被害者の緊迫した状況や、犯罪の未然の防止という点から、十分な対応にならないケースもありますし、また十分に対応しているつもりでも、予想外の加害者の行動があります。

    弊社は、警察とも連携を取りながら、最悪のケースにならないよう事案や加害者の性格行動を予測し、数多くの経験の中で臨機応変に対応しています。

  2. 離婚手続き:

    DVが表面化し、訳あり移転を考える場合には、既に離婚の意思が決まっているケースが多い。迷っている方も、いったん別居したうえで、こどものことを考えながら、離婚手続きに踏み切る方も多い。

    離婚の際には、加害者側から以外にも、逆に開き直って慰謝料請求をしてくる場合もある。そのため、離婚においては、財産が何もなければ、そのまま離婚手続きを進めるだけで終わるケースもあるが、子どもがいたり、家があったりすると親権や家の処分などで紛争が長期化する傾向もある     

    子どもがいる場合には、訳あり移転をする場合に、加害者からの奪還や法的措置を取られないように対応する必要があります。   

    また、家が借家や持ち家であっても、移転した後に、その住居をどのように処分するかも問題になってくる。たとえば、家にローンが残っている場合などがあげられる。    

    さらに、離婚手続きを進めるにおいても、ケースによっては、移転先を知られたくないケースもあり、弁護士等の慎重な対応が求められるケースにも、弊社は準備を備えて対応しています。

  3. 保護命令:

    保護命令の手続きを行うために、事前に根回しが必要です。保護命令を迅速に発行してもらうための証拠固めを事前にしておくことが必要であり、弊社は被害者の方へアドバイスと協力をしております。

    保護命令の申立てにおいても、記載事項に工夫がいります。特に気を付ける部分は住所の記載の部分と配偶者の妻だけであれば自分に対する接近禁止命令で問題はないけれども、子どもへの面会を求められることを通じて接近される場合もあるため、子どもに対する接近禁止命令の申立も同時にしておく必要があります。

    保護命令の中には、接近禁止命令と退去命令の二種類があります。この保護命令をとることで、未成年者の子どもを連れ出そうとする恐れがある場合にはその接触も禁止することができます。現在では電話等での接触や被害者の親族に対する接近も禁止されています。

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以上に加え、弊社は、DV被害やストーカー被害者のために訳あり引越しのサポートをしておりますが、身体的な暴力や接近が加害者からなされないよう、身辺の安全を私たちのスタッフのSPで固め、生命・身体の安全を図っています。

  

ストーカー行為の相手との示談や裁判手続き、各種命令について、弁護士を始め専門家が対応しておりますので、安心してご相談ください。身辺の安全確保も対応いたします。

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