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夜逃げ屋TSCは、悩み苦しんでいる方の味方です。

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夜逃げ屋TSCは、ストーカー被害への専門家による対応、ストーカーからの身の危険を回避したいなどの悩みの解決のため、移転を始め各種対応をいたします。

夜逃げ屋TSCは、ストーカー被害を受けた経験のある被害者などが、自ら救われた経験を基に同じような被害者を救済したいとの思いから立ち上げました。自ら夜逃した経験のない方が運営する営利目的の夜逃屋と異なり、DV等夜逃の経験者らが運営する被害者のために設立運営する唯一の夜逃げ屋です!

ストーカーの被害の現実

ストーカー被害について、平成24年以降急激に増加しています。ストーカー事件として警察庁が発表した件数としては、1万9920件で、約2万件を超える勢いにあります。

これは、ストーカー事件が増えてきたということよりも、ストーカー規制法にいう「つきまとい等」にあたる行為への認識が明確になってきたということや、社会の風潮から、今まではストーカー行為と認識検挙されてこなかった案件も、以前よりも警察自体が神経質に扱う傾向がでてきたというべきだと思います。

軽微なストーカー行為も、軽く見ていると、殺人行為や強姦など重篤な犯罪結果を生じさせた事件の発生したりすることを、被害者側もより認識するようになったこともあるかと思います。

ストーカー被害に関する質問相談Q&A

質問:どんな行為がストーカーになりますか?
回答:ストーカー行為は、大まかには、法律上「つきまとい・待ち伏せ・進路に立ちふさがり・見張り・押しかける等」に該当する場合をいいます。この行為は、相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉を害し、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるものをいいます。特に、付き纏い行為を反復継続して行うことを「ストーカー行為」といいます。
付き纏い行為等により不安を覚えさせるという部分で広くストーカーを規制できるようになったといえます。但し、行為の目的が「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。
この目的自体はかなりあいまいなものになってしまいかねません。というのもその目的性がないものとなると、ストーカー行為といえないことになってしまいかねないからです。
質問:つきまとい行為とは、どんな行為が該当しますか?
  1. 行動を監視していることを思わせるような事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと。→当たります。具体的には、いつも見ているからなと告げたり、ネットで被害者の行動を書き込んだりした場合など。
  2. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する場合→当たります。交際を求める求愛と、ストーカーの堺が問題となります。
  3. 著しく乱暴な言動や名誉棄損する言葉を大声で言ったりすること。→当たります。大声を出して嫌がることを言ったりする(程度によっては反復継続性が必要とも思われます)
  4. 無言電話、継続して電話をかけ続ける→当たります。電話を何十回も夜や、日中でも継続しているケースなど。
  5. 汚物や動物の死体などを家の前に置いたりする場合→当たります。家の前に猫の首を置いたりした事件もありましたね。
  6. 女性が風俗嬢であったりした場合に、そのことをネットに書き込んだり、性的な写真をネット上や身の回りの人間に分かるような状態においたケース→当たります。
質問:ストーカーに対してどのような法的措置がありますか?
回答:ストーカー行為に該当する場合には、告訴をして処罰を求めることができます。他方で、ストーカー行為の程度によっては、不法行為を形成しますので、慰謝料や損害賠償を請求することができます。また、ストーカーの行為がエスカレートした場合には、別の犯罪も成立可能性があります。
暴行・脅迫、強要、傷害、強制わいせつ行為、住居侵入罪などです。
質問:ストーカー相手に対する対応で被害者へのリスクはありますか?
回答:ストーカー行為に該当する場合に、警察からの警告や告訴をして逮捕してもらうなどの初動対応が可能ですが、問題はストーカーの場合にはその後のストーカーの行為に問題が出てくるケースが多いです。
ストーカー行為に対して、警告等でストーキングを止められる場合には、それほど深刻な問題になりません。ストーカーの多くの場合には、怨念のように恨みつらみが酷く、逆にエスカレートしたり、警告では改善されないケースがでてきます。
ストーカーの加害者は、さらに恨みを増幅させて復讐しにきたり、陰湿な嫌がらせが増えたりするケースが多いです。極め付けは、殺害行為に及ぶという事件が多いのは、テレビ等でよくご存知の通りです。
それを恐れて、ストーカー行為に泣き寝入りしてしまうと、余計に付け込んできたりして、たちが悪いです。
そのため、ストーカー被害に対する対応をする場合には、常に最悪のケースを考えて、泣き寝入りせず対応することが必要となってきます。そのためには、必ず親や警察も含め貴方を守ってくれる第三者の協力が必要です。
重大な問題なのは、いつストーカーが襲ってくるか分からないことや、警察等も常にそばで守ってくれるわけではないという点です。これは、ストーカー問題では永遠に解決できない問題点です。
質問:ストーカー行為を止めさせることができますか?
回答:ストーカー行為を止めさせることができるかは、ストーカー加害者によってしまうということが答えになってしまいます。というのも、ストーカー自身は、その行為者の性格や病状によってしまうからです。誰にもその素養はありますが、人によってそれが行動に現れたり現れなかったりします。
もっとも厄介のは、2つのケースです。一つは、精神的疾患などの病気に加害者がかかっている場合と、憎悪を解消できない気質を持っている加害者です。
精神疾患を持っている者については、いくら誰が説得してもその行為を抑制できません。躁鬱や統合失調症などの場合には、その結果は顕著です。

ストーカー被害への対策例

ストーカー規制法による対策
  1. 警告の申し出:住所地を管轄する警察署へ、警告を相手方にしていただくよう求めることができます。→しかし、ほとんどのケースはこれだけで終わりません。嫌がらせが続くケースがあります。
  2. 警察による命令:加害者側に聴聞や弁解を求めることなく、ストーカー行為をしないように仮命令を発することができます。相当な緊急性と必要性がある場合に限られます。但し、これも効果が薄い場合があります。
  3. 告訴:警告や命令だけでは収まらない場合など、ストーカー規制法により、逮捕することができます。起訴により懲役罰金の実刑に処せられるケースもあります。ただ、逮捕だけで出てくる加害者も多いです。
    また、実刑に処せられた後、お礼参りをされるケースもあり、よりひどいストーカー行為となることもあります。
  4. 援助:ストーカー行為等の被害防止に関する行動を行っている民間団体その他の組織の紹介、被害の示談など交渉場所として、警察施設の利用、防犯具の貸し出しなどの協力を受けることができます。
ストーカー行為を止めさせることができるかは、ストーカー加害者によってしまうということが答えになってしまいます。というのも、ストーカー自身は、その行為者の性格や病状によってしまうからです。誰にもその素養はありますが、人によってそれが行動に現れたり現れなかったりします。
夜逃げ屋TSCの活動
  1. 警察対応への協力:上記のような警察への対応など被害者と共に行動
  2. 加害者に分からないように移転先への引越し、及びその後のサポート。完全にストーカー被害から解放されるためには、加害者に知られない住所への移転をするほかありません。先月も、目黒警察署管内で、引越しを進められた被害者が、お金がないという理由で引越しをせずにいたところ、殺害されてしまいました。
  3. 弁護士、その他の法律の専門家をご紹介し、法的対応。
  4. ストーカー加害者の加害行為を想定した身辺の保護見守り。引越しし、確実に加害者からの離れるまでの間の身柄保護

※全国地域について、年中無休で対応しています。県内での移動、県外、地方の移動なども対応しています。海外からのお問合せも対応しています。

安心してご相談ください。夜逃げ屋TSCは、失敗しないので。

     

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