夜逃げ屋TSCによるDVストーカー被害者救済

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DV被害や訳あり引越しのご相談なら夜逃げ屋TSCへ全国対応

夜逃げ屋TSCは、悩み苦しんでいる方の味方です。

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一人で悩まず、お電話ください。年中無休で24時間対応 TEL:03-3336-7993

夜逃げ屋TSCは、DV、ストーカー被害/闇金借金などへの専門家による対応、悩みの解決のため、仕事を辞めて新たな人生を送りたい、相手に知られず引越をしたい、離婚相談などの法的相談、夜逃げ、夜間引越、急な引越、移転先の紹介、シェルター・住民票移転相談・生活保護申請等に対応いたします。

夜逃げ屋TSCは、自ら夜逃した経験のない方が運営する営利目的の夜逃屋と異なり、DV等夜逃の経験者らが運営する被害者のために設立運営する唯一の夜逃げ屋です!

ドメスティックバイオレンスの被害の現状と原因

ドメスティックバイオレンス(略してDV)とは、配偶者間などで行われる暴力のことをいいます。

DV暴力の種類

  1. 身体に対する暴行・傷害   
  2. モノに対する毀損   
  3. 行為の強要   
  4. 言葉による暴言   
  5. 性的な行為による暴力などが大まかに代表的な行為となります。

DVの現状について、とある本などには、DVの被害者・加害者にならたいためには、お互いの意見に耳を傾け、お互いを尊重し合う姿勢で接しあう必要があると記載されています。

しかし、DVで悩んでいる方にとってみれば、既に悩んで相談されている時点で、話し合えば解決できたり、耳を傾けてくれたりするような状況にないことがほとんどです。

DV夫や彼氏の暴力を止めさせたいですが治せますか?

どうやったらDVの暴力を直すことができますか?とか、暴力を辞めさせることができるかなどのご質問が寄せられます。DVで悩んで相談されてくる方の約4割が、DVを止めさせるにはどうしたらいいのでしょうか?と聞かれます。

なんとか、夫婦の仲を良くしよう、改善しようと思っての方が多いかと思います。

しかし、悲しいことですが、ほとんどのDV被害は、お互いに相手の意見を十分に聞き、尊重しあってくださいという言葉で片づけることはできません。

もし、十分に尊重し合うことができる場合であれば、DV被害は起きないし、相談する前に改善もできているものと思います。

相手の気持をコントロールできない以上、DVの加害行為を防ぐことができないのが現実です。すなわち、加害者自身が自分の暴力を反省して直そうと努力することがない限り、DV夫や彼の暴力は治りません。

ただ人間は、加齢に伴って、性格が丸くなる方もママあるため、年齢を重ねることによって、丸くなり、暴力を振るうことがなくなることはあります。

しかし、そうでない限り、DVによる暴力行為は、基本的に治ることはないと思われます。その加害者の人生において、幼少期から身についた性格のようなものであるからです。

DV被害の現状

平成24年の内閣府男女共同参画局の「男女間における暴力に関する調査」によると、女性のうち3人に1人(33%)が被害を受けたことがあるとし、10人に1人(10%)が何度も受けていると回答しています。

そのうち、約4割の女性がどこにも相談していないと回答しています。20人に1人が命の危険を感じた経験があると答えています。

また、DVは、暴力を加える部位も、服を着ていれば分からないような部位に意図的に暴力を振るう加害者もいます。また、家の中など密室で行われるケースも多いため、他人の目に触れることがありません。 加えて、子どもの場合のように、託児所などでの暴力を加えられるケースもあります。そのような場合でも、意図的に防犯カメラに映らないようにして、暴力を振るったりする加害者もいます。

その結果、殺害や大けがをして病院に運び込まれる状況にならないと、暴行の状況が分からないというのが現状です。

相談者の中にも、軽微な暴行の場合に病院に行くこと我慢していたために、警察等には相談に乗ってもらえなかったという方もいらっしゃいます。

また、暴行の程度も、言葉による暴行や物に当たり散らす暴行もあり、外から分からないものや、恐怖心などの感情的なものも入るため、なかなか把握できないという点があります。

対応を誤ると、警察でもなかなか対応できないケースや、警察署によっては、積極的に動いてくれるところもあれば、まったく夫婦喧嘩の程度にしかとらえないような態度にでられるところもあり、被害者側も悪いと言われるなど、対応に温度差が生じたケースもあります。

DV被害者保護の方法

DVストーカー被害者の保護の方法として下記のような代表的方法があります。苦しんでいる方へご参考ください。

行政機関の支援相談所 行政機関が運営する配偶者暴力相談支援センターなどに相談。市区町村等の窓口で設置されているところが多く、市区町村へ相談していただくことになります。
警察署への相談 警察署によっては、積極的にDV被害者保護のための専属の職員や担当部署を置いています。専門の担当部署や、生活安全課や、傷害がある場合には刑事課を通じて相談することをお勧めいたします。
 もっとも、警察署によっても温度差はあり、DV被害の相談経験の少ない警察署によっては被害者側の気持をくみ取ってくれないなどの不満を感じる相談者もいる現実はあります。
刑事告訴 告訴は、捜査機関に対して犯罪事実を申告して訴追を求める意思表示ですが、告訴状で行います。口頭の場合には、一定の資格以上の警察官が告訴調書を作成します。
告訴による場合には、加害者である夫やパートナーが逮捕されたり、起訴の後刑事処罰される結果になることが多いです。そのため、告訴する場合には、その処罰を相手に求めてよいかの被害者の気持ちが重要です。
また、刑事告訴を求めた場合には、加害者側が刑を受けた後など、被害者に対するお礼参りによる生命身体の危険もあるため、慎重に行うとともに、刑事告訴の場合には、移転先の住所を相手に知られないように移転することが必要です。
保護命令 裁判所等に保護命令を請求することができます。
保護命令の中には、DVの加害者に、被害者の住居勤務先その他通常所在する場所の回りを徘徊することを禁止する接近禁止命令(6ヵ月間・再度の命令も可能)を発してもらうことや、同居する夫からの暴力が予想だれる場合には、一時的に住居からの退去命令(2週間)を発してもらうことができます。

※全国地域について、年中無休で対応しています。県内での移動、県外、地方の移動なども対応しています。海外からのお問合せも対応しています。

安心してご相談ください。夜逃げ屋TSCは、失敗しないので。

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